3日、本会議にて戸田市立図書館条例の一部を改正する条例について質疑をさせていただきました。
(1)図書館運営協議会と指定管理者の関係性は。
(2)公募の要件と周知方法は。また、公募市民を追加することにより期待することは。
(1)
戸田市では来年4月から図書館本館等の指定管理者による運営管理が始まり、館長は指定管理者の被用者となるため、直営を前提とする図書館協議会にかえて、「戸田市立図書館運営協議会」を新たに設置する。本協議会は図書館の円滑な運営を図ることを目的として、図書館の運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕について、教育委員会に対して意見を述べる機関として位置づけるものである。
本協議会の会長は、指定管理者に対し、本協議会への出席を求めるとともに、事業説明、意見聴取、資料提出等も求めることができるよう、関係規則等の整備を行っていく。
(2)
公募の要件については、今後検討する予定。公募の周知方法については、広報紙やホームページのほか、SNS、市内公共施設での案内等、広く行ってまいりたいと考えている。
今回、図書館運営協議会及び郷土博物館協議会の構成員に公募による市民を追加することにより、図書館や郷土博物館をより身近に感じ、多くの市民に気軽に利活用いただける施設となるよう、利用者目線での率直な意見等をいただきたい。