障害者差別解消法は、平成28年4月から施行されました。車いすを補助するスロープ設置や筆談による対応など、障害者に対する合理的配慮は、国や自治体に対して義務化されています。民間事業者は努力義務でしたが、この度の法改正により令和6年4月から合理的配慮が義務化となります。市内事業者にの合理的配慮における市の取り組みについて伺いました。
(1)市内事業者の合理的配慮について
A 「商店等新業種等転換支援事業」の補助金のメニューの一つとして、障害のある人への支援として、手すりの設置工事などの補助を行っている。障害者に対する工事は令和3年度に高齢者・障害者支援としたトイレ改修工事の1件となる。
Q 簡易スロープ等といった大きな工事を伴わない部分は、この事業補助金を活用できるか。
A 工事を伴わない簡易スロープの購入等は対象にならない。
(2)小規模店舗のバリアフリー状況について
Q 実態把握を。
A 今後、速やかに戸田市商工会の協力を得てアンケートを実施するなど、実態把握に努めていく。
Q 小規模店舗の実態把握として、障害当事者の意見等、どのような状況が壁となっているのか確認する必要があるのでは。
A 前提として、障害当事者の状況を理解する必要があると考えるので、進め方については、関係部署に相談しながら考えていく。
Q 筆談ボードや点字メニュー、簡易スロープの購入等、事業者が取組みやすい制度として補助金の活用を。
A 先進市の制度や近隣自治体の動向、関係部署の意見なども参考に、議員からのご提案も含め、改善を検討する。
2020年10月28日に国土交通省による資料「小規模店舗のバリアフリー化について」にある検討すべき課題として掲載されている。
1. 小規模店舗では、スペースや予算が限られており、十分なバリアフリー化が困難。
2. 従業員による接遇やスタッフ研修等の充実が必要。
3. 店舗のバリアフリー対応に関する情報提供の充実が必要。
戸田市にも同様の課題があると私は考えます。こうした課題等については、事業者だけが抱えるのではなく、関係者を含めた議論を進めていただきますようお願いします。
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