昨年、市内において猫の多頭飼育崩壊が発生しました。
多頭飼育の問題は、動物愛護の観点にとどまらず、飼い主の生活困窮や社会的孤立、高齢化など、福祉的課題と深く関係していると考えます。環境省においても、「福祉・生活支援分野」と「動物愛護」が分断されることなく、関係機関が連携し、早期に課題を把握し支援につなげることの重要性が示されています。そのことを踏まえて、本市の取組について伺いました。
(1)多頭飼育問題の現状と市の認識について
A 多頭飼育については、埼玉県が平成10年に制定した「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」及び同条例施行規則に基づき、犬又は猫を10頭以上飼養する場合には、県への届出が義務付けられている。本市における多頭飼育の状況について、埼玉県南部保健所に確認したところ、市内において届出が確認されたのは平成18年が初めてであり、これまでに6件の届出があり、現在も継続している件数は2件とのこと。
多頭飼育の適正化については、条例に基づき県が主体となって対応しており、ご相談があった際には県動物指導センター、あるいは埼玉県南部保健所につなぐなど、対応していく。
Q 多頭飼育の未然防止や早期発見の観点から、県と連携しながら、市としても条例や届出制度の周知・啓発に実効性のある取り組みを進めていく必要があると考えるが、市の見解を。
A 県の制度の周知については、市ホームページ等を活用し情報提供をしていく。また、庁内の関係部局とも情報共有を図りながら、適切に対応する。
(2)「戸田市人と動物との共生社会の推進に関する条例」と多頭飼育問題との関連について
A 本市の条例は、令和5年6月26日に制定した。本条例と多頭飼育問題との関係につきましては、第6条に「飼い主の責務」を規定しており、その第5項において、「飼い主は、その飼養する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖を抑制するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。」と定めている。この規定は、無秩序な繁殖に起因する多頭飼育を未然に防止する趣旨で設けたものであり、動物の適正飼養を促すとともに、周辺環境や飼い主自身の生活への影響を防ぐことを目的としている。
猫に関する相談事業などについては、県動物指導センターが行っており、市としては、市民等から相談が寄せられた場合には、内容を聞き取り県動物指導センターなどと連携し、適切な対応につなげていきたい。
(3)多頭飼育問題の早期発見・未然防止に向けた庁内連携及び今後の取組について
A 今回、市内で確認された多頭飼育に関する事案については、初めてのケースであり、現時点では市内で問題が常態化、あるいは深刻化している状況にはないものと認識している。今後、市民等からの多頭飼育に関する相談や情報提供などがあった際には、必要に応じ庁内の関係部署と情報共有を図りつつ、県動物指導センターなどと連携し、状況に応じた対応を行っていく。
佐藤:多頭飼育の問題は、高齢者に限らず、障害福祉や生活困窮、子育て世帯など、様々な分野にまたがる課題であると認識している。現時点で深刻な状況ではないとの認識であるからこそ、問題が顕在化する前の「予防」と「早期発見」が重要である。こうした課題に対応するためには、行政だけでなく、保護猫団体や動物愛護推進員、ボランティア等による地域の力も重要であると考える。今後、関係機関や民間団体と連携した支援体制の構築について、検討を進めていただくようお願いしました。
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